〈教育の多様性〉の会
  〈教育の多様性〉の会・メーリングリストより
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  教育の自由が、憲法案にあった
古山明男さん

Date : 2002.07.21
Number : 019

ML ID : [diversity:0171]
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古山です。
 教育基本法がらみの資料にあたっています。
 憲法研究会(終戦直後の有力な学者たちの私的な集まり。結果を公表)での草案に、教育の自由を言ったものがあります。
 私は、この案のように、教育を芸術、学術、宗教と同等な位置におき、法はその自由と保護を保証するだけで、内容に立ち入らないというのが最善だと思っています。憲法研究会 第一案「新憲法制定の根本要綱」 1945年11月21日、
 三、人権
 5 「芸術、学術、教育の自由と保護」憲法研究会 第二案「憲法改正要綱」 1945年11月21日
 二、人権
  九、「学術、芸術、教育、宗教の自由と保護」
(「戦後日本の教育改革」鈴木英一 「教育改革と教育行政」という本の序 より)ちなみに、この鈴木英一という人、名大教授(95年退官)で、アメリカの外交資料から丹念に、戦後に何が起こったかを明らかにしてくれました。教育基本法の研究にも力を注いでいます。我々が当時の状況を知ることができるのも、この人の仕事に多くを負います。

 
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