〈教育の多様性〉の会
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  教育第四権論
古山明男さん

Date : 2002.07.21
Number : 018

ML ID : [diversity:170]
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古山です。
梅雨明け、日曜日、静かな朝。教育基本法成立のあたりの歴史にあたっています。第10条は、教育への権力介入を防ぐもので、たいへん重要です。教育基本法は、田中耕太郎が推進したためにできたとも言える法律です。田中構想は、三権分立に加えて、教育を第四権的なものとして独立させることだった。このような次元の論は、他に、シュタイナーが「教育は、司法の領域に属する」というのに出会っただけです。私も、基本的に、行政に属させてはいけないと思っています。教育は、個人の尊厳と真理追究そのものに根差している。基本法制定の際、「教育権の独立に関する規定は、その必要を認めながらも、主として立法上・技術上の困難から、見送られた」と田中耕太郎は付言している。
(鈴木英一「教育改革と教育行政」 けい草書房 1995  による)なお『教育基本法の理論』を田中耕太郎自身が書いているそうです。私は、未入手。かわりに田中耕太郎が追求していたのが「大学区構想」です。これは、全国を帝国大学ごろの学区にわけ、帝大の総長が最終的な責任者であるという構想です。政治機構とまったく違う機構を作ろうとした。教育基本法第10条は、「不当な支配に服することなく」と「国民全体に直接に責任を負う」という表現にとどまりましたが、田中耕太郎は、「大学区構想」を推進した。そして、いろいろな抵抗(とくに内務省)に出会っているときに、田中耕太郎は突然更迭された。その後、教育権の独立は、教育委員会にすべてが託されるようになります。この教育委員会をめぐって、その後たいへんな議論と綱引きが行われます。

 
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